Q.障害年金はいつから申請できますか?

原則として、障害年金は障害認定日以降(初診日から1年半後以降)に申請が可能となります。病気にかかってもすぐに申請ができるのではなく、初診日から1年半待たなければなりません。ただし、病気によっては初診から1年半待たず、障害認定日が前倒し(障害認定日の特例)となるものもございますので、詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

Q.障害年金はどんな病気でもらえるのでしょうか。

障害年金の対象疾病は幅広く、様々な種類があります。ただ、障害年金は病名ではなく症状によって審査が行われるため、一概にこの病気にかかったらもらえるというものではなく、あくまで症状の程度などを総合的に判断して審査が行われます。

Q.障害年金の遡及請求って何ですか?

障害年金には請求の種類があり、そのうちの一つが遡及請求(そきゅうせいきゅう)と呼ばれるものです。
障害年金は、原則として障害認定日以降(初診日から1年半後以降)に請求を行いますが、障害年金の制度を知らなかったりした場合、請求するのが遅くなる場合があります。この場合、障害認定日まで遡って(さかのぼって)請求を行うこととなるため、遡及請求と言います。
原則として、障害認定日から1年以内に請求する場合は通常の請求となり、1年経過後は遡及請求となります。なお、障害認定日当時は症状が軽く、現時点で症状が重くなった場合は、障害認定日請求ではなく事後重症請求を行います。
通常の請求の場合、診断書は障害認定日から3カ月以内の時点(現症日)のものが必要ですが、遡及請求の場合はこれに加えて現在の時点の診断書が必要となります。

Q.障害年金を請求できるのは何歳までですか?

障害年金は、原則として20歳~64歳までの方が請求が可能です。ただし、65歳以上の方でも、65歳になる前に初診日がある場合は、障害年金の請求ができる可能性があります。詳しくは、お問い合わせください。