障害年金とは

「障害年金」とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。老齢年金と同じ公的年金であり、65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
このページでは、障害年金の基本的な内容について説明いたします。

障害年金の種類

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。

病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

なお、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受給ができます。

また、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害年金の受給額

障害基礎年金の受給額(2024年4月1日時点、令和6年度最新)

1級816,000円×1.25=1,020,000円(子供がいる場合は更に加算あり)
2級816,000円(子供がいる場合は更に加算あり)

子供の加算額

1人目・2人目の子各234,800円
3人目以降の子各78,300円
※子とは次の者に限ります。
・18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
・障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子供

障害厚生年金の受給額(2024年4月1日時点、令和6年度最新)

1級報酬比例の年金額×1.25(配偶者がいる場合は更に加算あり)
   +
障害基礎年金1級の年金額
2級報酬比例の年金額(配偶者がいる場合は更に加算あり)
   +
障害基礎年金2級の年金額
3級報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円)
障害手当金(一時金)報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,224,000円)
配偶者の加算額234,800円
※配偶者とは、本人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者となります。

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障害年金の受給要件

障害年金を受給するには、3つの要件を満たす必要があります。(傷病によっては満たさなくてもよいものもあります)
3つの要件とは、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」です。要件は複雑ですので、もし疑問がある方については当事務所にお問い合わせください。

障害年金の受給要件について詳しく知りたい方はこちら>>


障害年金の等級目安

障害年金の等級は1級から3級まであり、それぞれの障害の程度は基本的に次のように定められています。

等級障害の程度
1級身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない場合
2級家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない場合
3級労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする場合
障害手当金「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする場合

障害年金の対象疾病

障害年金の対象疾病は幅広く、様々な種類があります。以下は一例となります。

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚、平衡機能メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

障害年金の請求時期

障害年金は、「障害認定日」以降に請求が可能となります。

「障害認定日」とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日となります。

20歳前に初診日がある場合、障害認定日は「①20歳に達した日(誕生日前日)」か「②初診日から1年6カ月経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)」のどちらか遅い日が障害認定日となります。

ただしとして例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

人工透析療法を行っている場合・・・透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合・・・そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合・・・装着した日
人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合・・・造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
新膀胱を造設した場合・・・造設した日
手足の切断の場合・・・切断された日
喉頭全摘出の場合・・・全摘出した日
在宅酸素療法を行っている場合・・・在宅酸素療法を開始した日

基本的にこの「障害認定日以降」に請求を進める形となりますが、障害認定日より前に初診日の確認や保険料納付要件の確認、請求書類の確認など準備することはありますので、請求をスムーズに進めたい方は前もって準備をされることをおすすめします。

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