障害年金で受け取れる
金額について

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がありますが、どちらを受給できるかは初診日にどの年金制度に加入していたかによって変わってきます。

「障害基礎年金」は、初診日において、自営業・学生・無職・厚生年金に加入している方の配偶者(主婦・主夫)などで国民年金に加入中の方、20歳前の方、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日がある方が対象となります。

「障害厚生年金」は、初診日において、会社員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。

それぞれの受け取れる金額などを説明していきます。

障害基礎年金の場合

障害基礎年金は、障害の程度が重い方から1級、2級となります。それぞれ受け取れる金額は下記のとおりです。

障害基礎年金の受給額(2024年4月1日時点、令和6年度最新)

1級816,000円×1.25=1,020,000円(子供がいる場合は更に加算あり)
2級816,000円(子供がいる場合は更に加算あり)

子供の加算額

1人目・2人目の子各234,800円
3人目以降の子各78,300円
※子とは次の者に限ります。
・18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
・障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子供

障害厚生年金の場合

障害厚生年金は、障害の程度が重い方から1級、2級、3級、障害手当金となります。障害手当金は一時金です。

障害厚生年金は報酬比例の年金で計算するため、人によって金額が違います。報酬比例の年金は、その人の払っていた保険料の額(給与額によって変動)や、厚生年金に加入していた期間の長短によって決まります。一般的に言うと、給与が高く会社に長く勤めていたほど受け取れる年金の額が多くなります。

障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受給ができます。

厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級と障害手当金の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

それぞれ受け取れる金額は下記のとおりです。

障害厚生年金の受給額(2024年4月1日時点、令和6年度最新)

1級報酬比例の年金額×1.25(配偶者がいる場合は更に加算あり)
   +
障害基礎年金1級の年金額
2級報酬比例の年金額(配偶者がいる場合は更に加算あり)
   +
障害基礎年金2級の年金額
3級報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円)
障害手当金(一時金)報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,224,000円)
配偶者の加算額234,800円
※配偶者とは、本人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者となります。

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