障害年金をもらうための
条件について

障害年金を受給するには、原則として3つの要件を満たす必要があります。(傷病によっては満たさなくてもよいものもあります)
3つの要件とは、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」です。この3つの要件について、説明いたします。

初診日要件

「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日をいいます。

同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師や歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。なお、健康診断で異常が見つかった日が初診日とみなされる場合もあります。

障害年金では、原則として国民年金や厚生年金、共済年金の加入期間中にこの「初診日」があることが必要です。

20歳から60歳までは年金制度に強制加入のため、その期間に初診日があると証明できる方は要件を満たします。

なお、年金制度に未加入の20歳前に初診日がある場合や、国民年金に加入したことのある人で60歳から65歳未満までの間に初診日があり日本国内に住んでいる方は、障害基礎年金の対象として初診日要件を満たします。

「初診日」が65歳以上の人は、原則として障害年金の対象になりません。

また、老齢基礎年金を繰上げて65歳より早く受給した人は、繰上げ時点で65歳に達したとみなされるため、繰り上げ以降に初診日がある場合、原則として障害年金の対象にはなりません。

この初診日がいつかによって、そもそも障害年金を受給できるのか、受給額がいくらになるか等が決まってくるため、非常に重要なものです。

保険料納付要件

障害年金では、原則として「初診日」の前日の段階で、保険料の納付済期間(免除期間なども含む)が一定以上必要となります。

具体的にいうと、下記の2つのパターンのいずれかを満たしていることが必要となります。

①「初診日」の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、保険料納付済期間(免除期間なども含む)が3分の2以上あること。

簡単に言うと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の2以上保険料を納めているもしくは免除などの手続きをしていることが必要だということです。

なお、免除期間、納付猶予や学生納付特例の承認期間も保険料を納めていた期間としてカウントされます。

②「初診日」が2026年(令和8年)3月31日までにあり、次の全ての条件を満たすこと
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

なお、20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。

障害認定日要件

「障害認定日」とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日となります。

障害年金が受給できるかどうかは、障害認定日において一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

人工透析療法を行っている場合・・・透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合・・・そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合・・・装着した日
人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合・・・造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
新膀胱を造設した場合・・・造設した日
手足の切断の場合・・・切断された日
喉頭全摘出の場合・・・全摘出した日
在宅酸素療法を行っている場合・・・在宅酸素療法を開始した日

なお、20歳前に初診日がある場合、障害認定日は「①20歳に達した日(誕生日前日)」か「②初診日から1年6カ月経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)」のどちらか遅い日が障害認定日となります。

上記までに記載した3つの要件をクリアすることで、障害年金の受給が可能となります。

障害年金とは
障害年金の受給額について
障害年金の請求時期について
無料相談をする
出張・オンライン相談について
代表者メッセージ
サポート料金
事務所概要
お問い合わせ
トップページ