障害年金の請求時期と請求書類について
障害年金は、「障害認定日」以降に請求が可能となります。
「障害認定日」とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日となります。
20歳前に初診日がある場合、障害認定日は「①20歳に達した日(誕生日前日)」か「②初診日から1年6カ月経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)」のどちらか遅い日が障害認定日となります。
ただしとして例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。
人工透析療法を行っている場合・・・透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合・・・そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合・・・装着した日
人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合・・・造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
新膀胱を造設した場合・・・造設した日
手足の切断の場合・・・切断された日
喉頭全摘出の場合・・・全摘出した日
在宅酸素療法を行っている場合・・・在宅酸素療法を開始した日
基本的にこの「障害認定日以降」に請求を進める形となりますが、障害認定日より前に初診日の確認や保険料納付要件の確認、請求書類の確認など準備することはありますので、請求をスムーズに進めたい方は前もって準備をされることをおすすめします。
なお、障害年金には請求の種類があり、主に通常の請求パターンである「障害認定日請求」と、障害認定日の段階では障害の状態に該当しなかったものが後に重症化した際の請求パターンである「事後重症請求」の2種類があります。請求の種類ごとに、いつの時期から障害年金が受給できるかが変わりますので、それぞれ以下で説明します。
障害認定日請求について
「障害認定日請求」とは障害年金の通常の請求パターンです。障害認定日以後、いつでも請求が可能です。
障害年金の請求後、障害認定日において一定の障害状態にあると認められると、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
例でいうと、下記のとおりです。
上記の例でいうと、初診日が令和3年3月25日のため、障害認定日は1年6カ月を過ぎた日である令和4年9月25日となります。障害認定日の症状が法令に定める障害の状態にあれば、障害認定日以降に障害年金を請求することで、令和4年10月分から受け取れます。
注意点として、請求が遅れても「障害認定日」にさかのぼって受給できる可能性はありますが、障害年金には時効があり、最大5年分までしかさかのぼって請求はできません。
事後重症請求について
「事後重症請求」とは、「障害認定日」には症状が軽く障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合の請求パターンです。
事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日まで請求が可能です。
なお、「障害認定日請求」は障害認定日まで最大5年間さかのぼっての受給が可能ですが、「事後重症請求」は請求した日の翌月分から受給となるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなり、受給できる金額が少なくなる可能性があります。
例でいうと、下記のとおりです。
上記の例でいうと、初診日は平成27年10月25日となります。障害認定日には症状が軽かったので、障害年金には該当しませんでした。しかし、その後症状が悪化し、令和4年10月10日から人工透析(2級相当)を開始したため、人工透析開始日以降に障害年金を請求することで、事後重症による障害年金を請求日の翌月分(請求日が令和4年10月25日の場合、令和4年11月分からの受け取りになります。)から受け取れます。請求日が令和4年11月中となった場合は、令和4年12月分からの受け取りになり、請求日が遅くなると受け取りの開始時期が遅くなります。
なお、老齢基礎年金の繰り上げ受給をされている方は、繰り上げた時点で65歳に達したとみなされるため、繰り上げをした時点で「事後重症請求」はできなくなります。
関連するページ
・障害年金とは
・障害年金の受給額について
・障害年金の受給要件について
・無料相談をする
・出張・オンライン相談について
・代表者メッセージ
・サポート料金
・事務所概要
・お問い合わせ
・トップページ